国土交通省より通達がありましたのでお知らせいたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されたことに伴い、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。
対象車両: 自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月8日から5月31日までのもの
(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。)
自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
※ 自動車検査証の有効期間が満了する日が、 【 4月1日から4月7日までのもの 】 に関しては適用外となりますのでご注意下さい。
運行していると通常通り、無車検・無保険車となり、処罰されます。
自賠責保険(共済)の取り扱いや、伸長後の有効期間につきましては、前回のお知らせの内容と同じになります。
詳しくは当店スタッフまでご相談ください。