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株式会社 高松自動車

〒335-0001 埼玉県蕨市北町3-1-28
営業時間:8:30~19:00

電話番号:048-443-3056

お問合わせ

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言により、社会・経済等に大きな影響が出ております。
大型連休になりますが、皆様も外出をできるだけ避けていただき、ウイルスの早期根絶に向けて、さらなる感染拡大を防ぐ努力をお願い致します。

ご使用のお車につきましては、外出自粛でお乗りの機会も少なくなると思います。
しかし、お車のバッテリーは駐車場に置いておくだけでも少しずつ消耗していきます。
プリウスをはじめとするハイブリッドカーも従来通りの12Vバッテリーが搭載されています。
12Vバッテリーが弱ってきますと、お車が走行できなくなりますのでご注意ください。
お車にはオルタネーターと呼ばれる発電機や、12Vバッテリーを充電する機構が備わっています。
1週間に1回か2回はエンジンをかけていただければと思います。(ハイブリッド車・電気自動車は Ready の状態)

弊社の5月の連休につきましては、5月1日より5月6日まで休業とさせて頂きます。

5月1日~6日 休業

5月7日から通常営業

※社会情勢を踏まえ、現在実施中の短縮営業も続けさせていただくこともございます。
あらかじめご了承下さい。

【営業時間変更のお知らせ】

 いつも ホリデー車検わらび をご利用いただきありがとうございます。

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による非常事態宣言を受け、感染拡大防止の観点から営業時間の短縮をしております。
 また、店内におけるお飲み物のサービスも中止させて頂いております。
  皆様にはご不便とご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

【営業時間】
変更前 08:30~19:00
変更後 08:30~17:30

 

17:30以降もスタッフはおりますが、作業内容によってはお受けできませんのでご注意ください。

【今後の営業について】
 感染症の終息状況や社会情勢を踏まえ、19:00に戻す予定でございます。
 また、今後の状況に応じて、出勤スタッフの人数の削減や入庫の制限・臨時休業日を設けることもございますのでご了承ください。

国土交通省より通達がありましたのでお知らせいたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されたことに伴い、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。

対象車両: 自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月8日から5月31日までのもの
(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。) 
自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

※ 自動車検査証の有効期間が満了する日が、 【 4月1日から4月7日までのもの 】 に関しては適用外となりますのでご注意下さい。
運行していると通常通り、無車検・無保険車となり、処罰されます。

自賠責保険(共済)の取り扱いや、伸長後の有効期間につきましては、前回のお知らせの内容と同じになります。
詳しくは当店スタッフまでご相談ください。